・国内外の企業の知財戦略をあらゆる角度からサポートします。
・中小・ベンチャー企業の支援をいたします
(中小企業と個人の方の出願をその他と分け隔てなく取り扱います。)
・大学・TLOの支援をいたします。

特許出願に当たっての留意点

 弁理士に特許出願を依頼するに当たり、低予算で出願できればよい、の考えで出願をすると、出願費用が無駄になる可能性があることを視野に入れた方がよいでしょう。

 十分な先行文献調査をせずに、また発見できなかった文献に基づく拒絶理由を想定せずに出願してしまうと、拒絶理由に対する手当のしようがないまま、出願が終えてしまうことがあることには留意すべきです。

 出願したものの、拒絶で終えることがあれば、出願費用が無駄になるだけではなく、既に公開されている場合には、自らは権利を取得できないながら、他人に改良発明のヒントを与える結果を招き、自らは何も得ることなく、見過ごすだけになることに重ねて留意すべきです。

 仮に拒絶理由に対し、補正をすることで、特許査定を得ることができたとしても、誰も模倣することがない程度の過剰な補正をする結果になるのであれば、特許査定を得る意味はないことにも考えを及ぼすべきです。

 弊所はお客様に有効な特許を取得してもらうために、特許出願をお引き受けしています。
 特許出願をすればよい、特許取得できるかは審査次第、あるいは審査過程で引用される先行文献次第とは考えていません。

ご案内

 自社で、または個人で特許出願をし、拒絶理由を受けてお困りの方は試しに弊所にご連絡してみてください。拒絶理由を躱せる道が残されているかもしれません。

 補正をすることで、引用された文献との差別化が図られる可能性がある場合に、補正をしようとする事項が明細書中に明記されていなくても、図面の記載から自明と言い得る内容であれば、新たな技術的事項の導入にはならないため、補正をすることは可能です(審査基準第ⅠⅤ部第2章3.3.1)。

方針

明細書作成上の心得

 請求項の特定に当たっては納得できるだけの先行文献を洗い、近い文献があれば、断念をする(求める)ことなく、先行文献を回避する道(権利化への可能性)を模索し、本件発明中、いずれの文献にもない何らかの違いを見つけることに努めます。

 小さくても、違いが技術的意義を持ち得れば、その違いを先行文献との決定的な差異として押し広げ、力学的・構造学的な観点から技術的な利点を可能な限り、引き出し、進歩性を肯定させる材料を生み出します。

概要

名称塩田国際特許事務所
SHIODA PATENT FIRM
所在地〒107-0052
東京都港区赤坂9-6−29 パシフィック乃木坂607
TEL03-6447-2552
FAX03-6447-2553